潮見台みどり幼稚園

TEL 044-976-1000 〒212-0013 川崎市宮前区潮見台6-1
入園情報

認定こども園への移行

当園は令和8年度より幼稚園型認定こども園に移行します

幼稚園型認定こども園とは

幼稚園型認定こども園とは、従来の幼稚園教育を基本とした幼稚園に、保育を必要とする子どものための保育時間を確保するなど、保育所の機能を備えた施設です。法的には幼稚園としての位置づけは変わらず、教育施設として「幼稚園教育要領」に基づいた教育が行われます。
なお、認定区分では、教育対象の1号認定と保育対象の2号認定に分かれますが、今までと変わらず、同じクラスで教育・保育(預かり保育)を受けます。 在園中に保護者の就労状況等の認定要件が変わっても、認定を変更することによって通い慣れた幼稚園を継続して利用できることが大きな特徴です。



認定区分ついて

※1)
新2号認定とは、あくまでも1号認定の枠組みの中で、月64時間以上の就労等の要件を満たすご家庭を対象とした預かり保育料の還付制度です。 2号認定とは異なりますのでご注意ください。
預かり保育の還付には上限額が設定されており、次のいずれか金額の低いほうが支給限度額になります。
① 1日当り450円×利用日数
② 月額11,300円


※2)
申請者数が受け入れ可能人数(定員)を超えた場合は、市が定めた利用調整基準に基づき、ランク・指数・項目点により点数化し、点数の高い順に入園内定となります。そのため、必ずしも2号認定として入園できるとは限りません。


※3)
2号認定については、保育所に準じた取り扱いになるため「保育」という表現になりますが、現行の教育及び教育時間外保育(預かり保育)のことをいいます。


※4)
水曜日は午前保育になりますが、それ以外に始業式、終業式、個人面談の日、作品展の前日なども午前保育になります。



「新2号認定」「2号認定」の要件について

認定にあたっては、保護者(父及び母)が保育を必要とする事由を満たすことが必要です。
<保育を必要とする事由>
1.月64時間以上の就労
2.妊娠、出産(出産予定日の前後各2ヶ月程度)
3.保護者の病気、負傷又は心身障害
4.同居又は長期入院している親族などの介護・看護
5.災害の復旧
6.求職活動又は起業の準備(2ヶ月以内)
7.卒業後就労を目的とした職業訓練校や大学等へ通学していること
8.虐待やDVの恐れがあること
9.児童を養育する能力が著しく欠如している場合など、その他児童福祉の観点から保育の実施が必要であり、上記1~8に類すると、市長が認める場合



2号認定「保育標準時間」「保育短時間」について

2号認定を受けた場合は、保育所等に入所されている方と同等の1日最大11時間の保育(教育時間+教育時間外保育「現行の預かり保育」)が保育標準時間となりますが、事由(勤務時間等)によっては、保育短時間(最大8時間の保育時間)の認定になる場合があります
要件の詳細は下記の「保育所等・幼稚園・認定こども園利用案内」をご覧いただくか、お住いの区の区役所にお問い合わせください。

(担当課)川崎市:児童家庭課、横浜市:子ども家庭支援課
※川崎市及び横浜市のことを記載しておりますが、それ以外の市区町村にお住いの方でも入園できます。


《令和8年度利用案内URL》
【川崎市】  https://www.city.kawasaki.jp/450/cmsfiles/contents/0000170/170045/R8riyouannai.pdf
【横浜市】  https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/shisetsu/riyou/hoikuriyou/r8hoikuriyou.html

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